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トップ > 市政 > 計画・事業 > 公益通報者保護制度について

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公益通報者保護制度について

最終更新日 2023年6月15日

1. 公益通報者保護制度について

自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、国民生活の安心や安全を脅かす企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになる事例が見られます。
法令遵守を確保するとともに、事業者内部や行政機関等に対して公益のための通報を行ったことを理由として、労働者等が解雇や減給等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報に関する保護制度が整備され、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日に施行されました。

公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。

2. 公益通報の通報先について

公益通報の通報先は、次の3つです。
①事業者内部(勤務先、労務提供先等)
②通報対象事実(法令等の違反行為)について、法令に基づき処分や勧告を行う権限を有する行政機関
③上記のほか、通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる、事業者外部(報道機関や消費者団体、労働組合等)

3. 長岡市への公益通報の対象となる内容について

長岡市では、次のいずれかに該当する通報を、公益通報の対象とします。

  • 法令又は本市の条例、規則、要綱、規則等に違反し、又は反するおそれのある事項
  • 市民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項

このうち、上記2②として、市が処分や勧告等を行う権限を有する事項について、労働者等からの通報(外部通報)を受け付けます。
また、上記2①として、市政運営に関する事項について、職員等からの内部通報を受け付けます。

4. 労働者等からの通報・相談(外部通報)について

労働者等からの公益通報を次のとおり受け付け、必要な調査や是正措置等を行います。

対象者

次に掲げるもの

  • 当該公益通報に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者の役員
  • 当該事業者の法令順守を確保するうえで必要と認められる関係者

受付窓口

  • 該当の法令等を担当する各部署
    ※担当課が不明確な場合、通報者が該当の法令等を担当する課以外への通報を希望する場合等は、市民窓口サービス課(市役所なんでも窓口)
    〒940-8501 長岡市大手通1-4-10 アオーレ長岡東棟1階
    FAX:0258-39-7509 メール:[email protected]

※長岡市が権限を有しない法令等に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介します。

通報の方法

  • 通報の方法は、文書(書面の提出、郵送、FAX)又はメールです。
  • 通報者の氏名、住所及び連絡先、通報対象者の氏名、通報対象の事実の内容などについて、可能な限り記載してください。(様式は任意です。)
     参考様式 WORDファイル (WORD 36KB)
  • 通報の事実に係る証拠(内部資料、証言等)を添付してください。
  • 通報は、原則、実名で行ってください。
    ※匿名の場合、調査等を行う際にご意向を確認することができず、通報に関する秘密や通報者の個人情報を保護することが困難となり、調査等が十分に実施できない可能性があります。

5. 職員等からの相談・通報(内部通報)について

長岡市役所自身も一事業者として、職員等からの内部通報に対応します。
また、コンプライアンス相談窓口への相談についても、必要に応じて公益通報として処理します。

対象者

次に掲げる者及び次に掲げる者であった者

  • 職員(正規職員、会計年度任用職員、特別職非常勤職員)
  • 市の事務事業の委託・請負先の事業者、その役員・従業員
  • 市の施設の指定管理者の役員、従業員

受付窓口

コンプライアンス課
〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト7階
FAX:0258-39-2391 メール:[email protected]又は庁内メール

6. 資料

7. 公益通報の状況

「長岡市公益通報に関する要綱」第19条に基づき、令和4年度の本市における公益通報の状況について、以下のとおり公表します。

公益通報の受理件数 公益通報の内容等
0件

このページの担当

コンプライアンス課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2368  FAX:0258-39-2391

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