最終更新日 2024年3月12日
国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
長岡市では、国民保護法及び新潟県国民保護計画に基づき、平成18年3月に関係条例を制定し、市長の諮問機関である長岡市国民保護協議会の答申を得て、平成19年3月「長岡市国民保護計画」を策定しました。(最終変更:令和6年2月)
国民保護協議会は、武力攻撃事態等に際して、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市に設置される附属機関です。市長の諮問に応じ、長岡市の国民保護のための措置に関する重要事項について審議をします。
長岡市国民保護計画の見直しにあたって、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(国民保護法施行令)で定める軽微な変更ではない変更については、長岡市国民保護協議会への諮問が必要とされています。
協議会の議事録等についてはこちら
このページの担当