最終更新日 2024年3月26日
過疎地域の自立促進を目的とした「過疎地域自立促進等特別措置法」が令和3年3月末で期限切れとなり、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
上記新法の第3条第1項の規定により、当市では6地域(山古志地域、小国地域、和島地域、寺泊地域、栃尾地域、川口地域)が過疎地域に指定されています。
新法の理念や目的に合わせ、これまでの「長岡市過疎地域自立促進計画」に代わる「長岡市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度まで)」を令和3年12月に策定しました。
令和6年3月に一部変更を行いましたので、最新の計画書を掲載します。
長岡市過疎地域持続的発展計画(令和6年3月変更版) (PDF 1,181KB)
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