最終更新日 2023年4月1日
独自利用事務の情報連携とは
長岡市は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づき長岡市個人情報保護条例で定めています。
この独自利用事務で、マイナンバーを利用して他の行政機関等に情報の照会を行う(情報連携)ために、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けています。
承認を受けた事務は以下のとおりです。
執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 2、12 |
独自利用事務の名称 | ひとり親家庭の医療費を助成する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 3 |
独自利用事務の名称 | 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い避難指示区域等に住所を有する者が本市に転入し、介護サービス等を利用した際の利用者負担額の軽減に関する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 4 |
独自利用事務の名称 | 介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が実施するに関する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 6 |
独自利用事務の名称 | 高齢者又は障害者が居住する住宅をその身体状況に適したものに改造等をすることに要する経費に対する補助金の交付に関する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 7 |
独自利用事務の名称 | 長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号)第17条第2項の規定に基づく介護保険料の低所得者に対する特別軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 8 |
独自利用事務の名称 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき日常生活用具の購入に要する費用を給付する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 9 |
独自利用事務の名称 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者及び障害児が日常生活に必要とする便宜を供与する事業に要する費用の全部又は一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 10 |
独自利用事務の名称 | 難聴の児童の補聴器を購入するための経費の一部を支給する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 11、13 |
独自利用事務の名称 | 重度障害者の医療費を助成する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 14 |
独自利用事務の名称 | 長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号)に基づく市費単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 15 |
独自利用事務の名称 | 小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具の購入に要する費用を給付する事務であって告示で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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執行機関 | 市長 |
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届出番号 | 16 |
独自利用事務の名称 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
届出内容 |
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根拠規範 |
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※届出番号1及び5については、事務の廃止等により、独自利用事務の情報連携を中止しました。
参考資料:長岡市個人情報保護条例 (PDF 412KB)
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