最終更新日 2023年4月1日
近年、学生採用においてインターンシップを活用する企業数は増加傾向にあります。
インターンシップは欧米等では一般的であり、企業側においては就職後のミスマッチを防ぎ、離職防止に繋げる効果が期待できます。
今回は、外国人材をインターンシップで受け入れる際の在留資格についてご説明します。
報酬付きインターンシップの場合
①従事する時間が週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)
→資格外活動許可が必要です。
②従事する時間が①を超える場合
→資格外活動許可とは別に「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
報酬無しの場合
在留資格に関する申請は必要ありません。
報酬付きインターンシップの場合
特定活動(告示9号)の在留資格認定証明書交付申請を行います。
インターンシップ期間が1年を超えず、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間である必要があります。また、企業においては、産学連携による人材育成の観点を見据えた広い見地からの対応が求められると共に、適正な体制を整備した上で、所属する大学とも連携しながら、教育・訓練の目的や方法を明確化するなど、効果的なインターンシップ計画を立案することが重要です。
報酬無しの場合
〈インターンシップ期間が90日を超える場合〉
→文化活動の在留資格認定証明書交付申請を行います。
〈インターンシップ期間が90日以下の場合〉
→短期滞在の在留資格で入国します。
※このほか、サマージョブ(特定活動(告示12号))の在留資格もあります。
学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、大学の授業がない3か月を超えない期間、報酬を得て業務に従事するもの。特定活動(告示9号)と違い、在籍大学での単位認定はありません。
インターンシップは、優秀な人材を確保するための企業PRの機会としても効果的です。
長岡市では現在、外国人材のインターンシップサポート(マッチング支援)を行っております。外国人材雇用に向けて、まずはインターンシップからスタートしてみてはいかがでしょうか。
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