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トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 在留資格「高度専門職」

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在留資格「高度専門職」

最終更新日 2023年4月1日

今回は、「高度専門職」の在留資格についてご説明します。
「高度専門職」は、就労在留資格の活動内容や要件をベースに、高度外国人材(高度の専門的な能力を有する人材)として認められた場合に許可される在留資格で、高度専門職には独自の在留活動は定められていません。
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントが設けられており、ポイントの合計が70点(ポイント表)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置が受けられます。

高度専門職には、1号イ・ロ・ハと、2号があります。

高度専門職1号

活動内容

イ:研究・教授
 ex)在留資格「研究」「教授」「教育」の活動に相当
ロ:専門的な知識・技術を要する業務に従事する活動
 ex)在留資格 「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等の活動に相当(国際業務の活動は対象外)
ハ:経営・管理
 ex)在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等の活動に相当

優遇措置

①複合的な在留活動の許容(資格変更申請・資格外活動許可が不要)
 ex)主な活動に併せて、その活動に関連する事業経営を行うことができる 
②在留期間=5年
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
 (永住許可要件の原則:10年以上引き続き日本に在留していること)
  70ポイント~→3年以上
  80ポイント~→1年以上   活動をすることで永住許可申請が可能
④配偶者の就労
 学歴・職歴要件なしに在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の活動を行うことが可能(フルタイム勤務可)
⑤親の帯同 ※条件有り
⑥家事使用人の帯同 ※条件有り
⑦入国・在留手続の優先処理

高度専門職2号…許可には1号取得後における3年以上の活動が必要です。

優遇措置

1. 1号の活動含めほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
2. 在留期間=無期限
3. 高度専門職1号③~⑥の優遇措置あり

※高度専門職1号で3年以上在留した場合、高度専門職2号だけでなく永住申請ができる可能性がありますので、各々事情によって選択することになります。

このように高度専門職には様々な優遇措置が受けられる大きなメリットがありますので、保有する在留資格からのステップアップとしても有効です。企業側でも、雇用する外国人の国家資格取得や年収アップ、昇進のタイミングなどで随時、申請を検証いただくことをお勧めします。

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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