最終更新日 2023年4月1日
今回は、「技能実習」の在留資格についてご説明します。
技能実習制度とは、日本での外国人材育成を通じ、開発途上地域等へ技能、技術、知識の移転を図ることを目的とした制度です。誤解されやすい点ですが、本来の目的は労働力確保ではなく、あくまで国際協力です。そのため、在留期間満了(最長5年)後は、母国の経済発展に貢献するべく帰国することが前提となっています。
企業が受け入れる技能実習生は、海外の送り出し機関と契約のある日本の監理団体から、紹介を受けるケースがほとんどです。この場合、監理団体の組合に入会し、受入れから帰国するまでの間、監理団体からのサポート(指導・監理等)を受けることになります。
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受入れ企業にとって監理団体の役割は非常に大きいですが、何を基準に選べばよいか分からないという声も耳にします。監理団体を選ぶ際のポイントを以下に記載しますのでご参考いただければと思います。
現在では、技能実習満了後、帰国せずに「特定技能」の在留資格へ切り替え、就労を継続することもできるようになりました。次号では、その「特定技能」についてご説明致します。
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