最終更新日 2024年4月22日
特定技能外国人の数は2023年12月末時点で20万人を超えており、ここ2年で約4倍に増加しています。
このうち特定技能外国人の国籍はベトナムが最も多く50%程を占めており、また分野別にみると飲食料品製造業が30%程を占め最も多くなっています。
特定技能1号は現在12分野ありますが、その中には特定技能の一般的な要件に上乗せされるかたちで追加要件などが定められている分野もあります。
今回は、特定技能1号における分野独自の要件や特徴についてご紹介したいと思います。
就業場所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる施設が該当します。
なお、訪問介護などの訪問系サービスについては、1号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。
特定技能所属機関は、JAC(建設技能人材機構)に加入すること、建設業法第3条の許可を受けていること、建設キャリアアップシステムに登録していること等の要件を満たす必要があります。
加えて、建設分野では有料職業紹介事業者による人材斡旋が受けられないため、主にJACが求人求職の斡旋を行うことになります。
また、入管へ在留資格の申請をする前に、国土交通省へ「建設特定技能受入計画」を申請し、認可を受ける必要があります。
特定技能所属機関は、地方運輸局長の認証を受けていなければなりません。
また、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、委託できる登録支援機関に制約がありますのでご注意ください。
1号特定技能外国人を直接雇用する場合、過去5年以内に同一の労働者を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。労働者派遣による場合においても、派遣先に同様の条件が求められます。
※農業分野・漁業分野では、派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができます。
特定技能には、1号よりさらに熟練した技能を要する「特定技能2号」があります。
2号では配偶者と子供の帯同が認められ、また事実上、永住も可能となります。2023年からは特定技能2号の対象分野が拡大しましたので、長期間に渡っての雇用を望む企業においては、技能実習あるいは新制度「育成就労」から特定技能1号、特定技能2号へ移行することを見据えた採用の検討をお勧めします。
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