最終更新日 2023年4月1日
近年、経営リスクの一つとして人材不足の深刻化が挙げられます。
長岡市内でも人材確保に苦労されている経営者の方は多いのではないでしょうか。
人材不足の対応策として外国人を採用する企業も増えてきています。このコラムでは、外国人材を採用する際に企業側が留意すべきこと、特に「在留資格」のポイントについてお伝えしていきたいと思います。
端的に言えば「定められた活動を行うことによって日本に滞在できる資格」、又は「定められた身分・地位を有することによって日本に滞在できる資格」を言います。
外国人材が日本で働く為には、就労開始前に約30種類ある在留資格のうち、該当する資格を取得している必要があります。
海外在住の外国人を採用する場合
日本在住の外国人を採用する場合
不法就労に問われない為にも、雇用前に現在の在留資格を確認する必要があります。保有する在留資格は、就労が認められているか、制限がないか等を確認し、従事する業務に該当すると判断でき、初めて受け入れが可能となります。
では、具体的にどのような在留資格があるのか、次号からは企業での受け入れとして一般的な「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」の在留資格についてご説明します。
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