最終更新日 2023年7月26日
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)」は、事業者の公害防止体制の整備を図ることで公害を防止することを目的として、主な公害発生源である工場に公害防止組織の設置を義務付けている法律です。
特定工場を設置している者は、同法に基づき、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)を選任し、届出をする必要があります。
詳細は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止管理者制度の手引き」をご覧ください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止管理者制度の手引き (PDF 852KB)
特定事業者は、次のとおり、特定工場の所在地を管轄する自治体に届出をする義務があります。設置している施設の区分によって、提出先が異なります。
届出書の提出先
長岡市内の特定工場に関する届出書の提出先は、次のとおりです。
新潟県に提出する場合は、担当部署にご相談ください。
設置している施設の区分 | 届出提出先 | |
---|---|---|
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設のいずれか | 汚水等排出施設、騒音発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設のいずれか | |
有 | 有 | 新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課 所在地:長岡市沖田2丁目173番地2 連絡先:0258-38-2533 |
無 | ||
無 | 有 | 長岡市環境部環境政策課 所在地:長岡市寿3丁目6番1号 連絡先:0258-24-0528 |
特定工場に関する届出書(長岡市に提出する場合)
届出書の種類 | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書 |
---|---|
要件 | 資格は不要 |
選任期限 | 選任の事由が発生した日から30日以内 |
届出期限 | 選任、死亡・解任した日から30日以内 |
添付書類 | なし |
届出書の種類 | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 |
---|---|
要件 | 施設の区分ごとに有資格者から選任 |
選任期限 | 選任の事由が発生した日から60日以内 |
届出期限 | 選任、死亡・解任した日から30日以内 |
添付書類 |
|
届出書の種類 | 承継届出書 |
---|---|
要件 | 相続又は合併により特定事業者の地位を承継したとき※ |
選任期限 | - |
届出期限 | 遅滞なく |
添付書類 |
次のいずれか
|
※会社の分割、特定工場の譲渡があった場合には承継届出書ではなく、元々の特定事業者(元会社)は解任届出書、新たな特定事業者(新会社)は選任届出書の提出が必要です。
必要事項を御記入いただき、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
届出書は、控えを含めて2部必要です。
「公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書」については、提出先が新潟県になるため、掲載していません。
公害防止管理者(代理者を含む)の兼務に必要な書面
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