最終更新日 2010年6月30日
近年、事業者による自主的な汚染調査の増加に伴い、重金属類や揮発性有機化合物(VOC)による土壌汚染が判明する事例が増えています。
これらの有害物質による土壌汚染については、汚染土壌を直接摂取したり、有害物質の溶出により汚染された地下水を飲用することによって、人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、土壌汚染の状況の調査、土壌汚染による人の健康の防止等について定める「土壌汚染対策法」が、平成15年2月から施行されました。平成22年4月からは改正された「土壌汚染対策法」が施行され、以下の場合には、土地の所有者等が汚染状況を調査することになります。
また、 調査の実施により、汚染の状況が法律で定める基準を超えていたことが判明した場合、市はその土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定し、告示します。また、市は汚染の状況を記載した台帳を作成し、台帳は閲覧等の方法により公開されます。
また、法律のほかに、「新潟県生活環境の保全等に関する条例」において、土壌及び地下水の汚染を把握した場合、汚染の状況について市長に報告するよう規定されています。
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