最終更新日 2023年6月27日
土壌汚染対策法に基づき行った調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない場合、市はその土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定しています。
なお、汚染された土壌の除去(汚染土壌を掘削して取り除くか、土壌中の特定有害物質を取り除くこと(浄化))により、基準に適合するようになったときは、区域の指定は解除されます。
現在、市内の指定状況については以下のとおりです。
区分 | 指定区域の数 |
---|---|
要措置区域 ※1 | 0ヶ所(指定なし) |
形質変更時要届出区域 ※2 | 7ヶ所 |
指定された区域の台帳は環境政策課の窓口で閲覧することができます。
環境部環境政策課(住所:長岡市寿3丁目6-1 電話:0258-24-0528)
※1「要措置区域」とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
※2「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
このページの担当