最終更新日 2024年3月11日
「臭気指数」とは、においのある空気を無臭の空気でにおいを感じられなくなるまで希釈した場合の希釈倍数(臭気濃度)を対数で表示したもので、すべての事業場を対象とした複合臭の規制に有効なものです。
市長は、事業活動に伴って発生する悪臭が規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合は、改善勧告、改善命令を発令することができ、違反者は罰則の対象となります。
近年、畜産農業等だけでなく、サービス業等が原因である悪臭の苦情が多くなってきていますので、事業者の方は以下を参考にし、適切な対策を講じるようお願いします。
悪臭を規制する地域指定
規制区域 | 規制の対象となる地域 |
---|---|
第1種区域 | 住居系地域、商業系地域 |
第2種区域 | 準工業地域、工業又は農林漁業の用に併せて住居の用に供されている 地域 |
第3種区域 | 工業地域、工業専用地域など悪臭に対して順応の見られる地域 |
市内の規制地域はこちら
規制基準
(1)敷地境界線の規制基準(第4条第2項第1号)
区 分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
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許容限度(臭気指数) | 10 | 12 | 13 |
(2)気体の排出口の規制基準(第4条第2項第2号)
排出口から発生した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するように、拡散式を用いて事業場ごとに算定します。
(3)排出水の規制基準(第4条第2項第3号)
区 分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
---|---|---|---|
許容限度(臭気指数) | 26 | 28 | 29 |
規制地域内で事業活動を行っている事業場は、業種や規模を問わずすべてが規制の対象となります。また、事業者が守らなければならない基準は3種類(敷地境界線、気体排出口、排出水)あり、規制基準値は地域ごとに異なっています。
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