最終更新日 2024年1月1日
Q1:押印がない請求書を電子メールで送付することはできますか。
A1:できます。請求書をPDFファイルにして取引先の担当課へ送付をお願いします。
※電子メールで請求書を送付する場合は、メールの件名の先頭に【長岡市請求書】と入力してください。
(Word、Excelは受け取りできませんのでご注意ください。)
送信する際は、送り間違えがないよう宛て先をご確認ください。
担当課連絡先一覧はこちら
Q2:従来どおり、請求書に押印したものを電子メールで送付することはできますか。
A2:できます。
※電子メールで請求書を送付する場合は、メールの件名の先頭に【長岡市請求書】と入力してください。
Q3:押印がない請求書はFAXで送付できますか。
A3:押印のあり、なしに関わらずFAXは文字が不鮮明になることが懸念されるため認めていません。
Q4:いつから請求書の押印廃止が適用されますか。
A4:令和6年1月1日以降に発行された請求書から適用になります。
Q5:訂正した請求書を電子データで送付することはできますか。
A5:電子データで送付される場合に訂正された請求書は受け取り出来ませんのでご注意ください。
Q6:どの様式を使えばよいですか 。
A6:法人・個人事業者の方 ⇒「債権者登録(変更)申請書」(様式1)
個人・団体の方 ⇒「債権者登録(変更)票」(様式2)
債権者登録様式はこちらから
Q7:押印がない申請書等を電子メールで送付することはできますか。
A7:できます。ただし、法人又は個人事業者、団体の方については必ず担当者名、問い合わせ先の記入をお願いします。なお、送付ファイルの形式は指定しません。(枠幅の変更は行わないようお願いします。)
Q8:押印がない申請書等はFAXで送付することはできますか。
A8:押印のあり、なしに関わらず、FAXは文字が不鮮明になることが懸念されるため、認めていません。
Q9:どこに送付すればよいですか。
A9:取引先の担当課に送付してください。(A1の「担当課連絡先一覧」を参照してください。)
Q10:修正、訂正をする場合、どの印を使用すればよいですか。
A10:債権者の押印がない申請書等は、修正・訂正はできません。再度作成をお願いします。ただし、債権者の押印がある申請書等の訂正方法は、従来どおりです。
Q11:債権者者登録申請時に押印しなかった場合、請求書にはどのような請求印を押印すればよいですか。
A11:押印していただく必要はありません。貴社の規則等で押印が必須の場合は普段請求印として使用しているものを押印してください。
Q12:いつから債権者登録の押印廃止が適用されますか。
A12:令和6年1月1日以降に申請された債権者登録から適用になります。
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