最終更新日 2016年6月1日
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正に係る建設業の担い手の中長期的な育成・確保のため、平成28年4月1日から適用する水道工事積算基準及び水道設計業務等積算基準(以下「水道工事積算基準等」という。)の改定があったことから、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
厚生労働省ホームページ「平成27年度全国水道関係担当者会議>説明資料(P72~P76)」
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113959.html)
平成28年4月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、平成28年3月31日以前の水道工事積算基準等に基づく契約を平成28年4月1日から適用する水道工事積算基準等に基づく契約に変更するための請負代金額の変更について、受注者からの請求により協議を行うこととします。
変更後の請負代金額=P(新)×k
P(新):平成28年4月1日の水道工事積算基準等により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
※水道工事積算基準等のほか、材料単価、機械器具損料等についても、平成28年4月1日時点での新単価を適用して積算します。
なお、対象案件である旨を以下のとおり記載します。
入札公告及び指名通知書への記載
「特記事項」の欄に次のような記載を行います。
水道工事積算基準等特例措置対象案件
平成28年3月31日まで適用の水道工事積算基準等に基づく設計のため、当初契約締結後、平成28年4月1日以降に適用する水道工事積算基準等に基づき設計変更します。
設計図書公開ページへの記載
対象案件の「設計図書・位置図」の欄に「※ 積算基準特例措置対象工事」と記載します。
本改定の主旨を踏まえて、元請企業と下請企業の間で締結する請負契約及び技能労働者への賃金水準の引上げ等について、適切に対応してくださるようお願いします。
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