最終更新日 2023年3月31日
施工時期の平準化及び労働環境条件整備の観点から、対象工事を拡大するとともに、届出済の施工時期について変更する場合の手続きを新たに設定します。
(1)当該年度内に当該工事における工事日数を確保できる本市の単独事業による工事
(2)4月から12月までの間に入札に付する国庫補助事業(交付金を含む)による工事のうち、12月末日までに当該工事における工事日数を確保できる工事
施工時期の変更を希望する場合は、施工時期変更届出書(別記第2号様式)を工事主管課長に提出してください。
別記第2号様式 施工時期変更届出書 (WORD 34KB)
令和5年4月1日以降に発注する工事から適用
このページの担当