消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が改正されることに伴い、令和元年10月1日以後に発注又は引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務における消費税等の取扱いについて、次のとおりとするのでお知らせします。
※建設工事等=建設工事、建設コンサルタント等業務
- 令和元年10月1日以後公告等を行う建設工事等は、予定価格における消費税等の税率を10%で計算します。
- 契約金額は、入札金額(税抜き金額)に10%を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
- 平成31年4月1日以後公告等を行う建設工事等で、令和元年10月1日以後に引渡しを行う予定のものについては、「1. 基本的な取扱い」と同じです。
- 平成31年3月31日までに契約し、令和元年10月1日以後に引渡しを行う予定のもので平成31年4月1日以後の設計変更等で請負金額を増額する場合の増額分については、消費税等の税率を10%で計算し変更契約を締結します。
- 平成31年3月31日までに契約し、当初は令和元年9月30日までに引渡しを予定していた工事等で、設計変更等により引渡しが令和元年10月1日以後になるものの取扱いは、次のとおりです。
ア 平成31年3月31日までに増額の変更契約がなされているものの消費税等の税率は8%とし、2%の加算はしません。
イ 平成31年4月1日以後の設計変更等で増額する場合は、工事期間等の延長が受注者の責でなければ、増額分のみ消費税等の税率を10%で計算し、変更契約を締結します。
- 平成31年4月1日以後の契約で、当初は令和元年9月30日までに引渡しを予定していた工事等で、設計変更等により引渡しが令和元年10月1日以後になるものの取扱いは、次のとおりです。
ア 増額する請負金額について消費税等の税率を10%で計算します。
イ 当初契約時に消費税等の税率を8%としていた契約額について2%増額します。
ただし、工事期間等の延長が受注者の責による場合は、アの増額分の消費税等の税率は8%で計算し、イの2%増額はせずに変更契約を締結します。
各契約の締結時期や工事の内容が、改正消費税法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。(経過措置の内容については、国税庁ホームページに公表された「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成30年10月国税庁消費税室)をご覧ください。)
令和元年10月1日より前に引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務については、これまでの取扱いと変更ありません。