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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 平成26年4月の消費税及び地方消費税の税率改正に伴う建設工事等の入札・契約事務について

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平成26年4月の消費税及び地方消費税の税率改正に伴う建設工事等の入札・契約事務について

最終更新日 2013年12月4日

 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が改正されることに伴い、平成26年4月1日以後に発注又は引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務における消費税等の取扱いについて、次のとおりとするのでお知らせします。
 ※建設工事等=建設工事、建設コンサルタント等業務

1. 基本的な取扱い

  • 平成26年4月1日以後公告等を行う建設工事等は、予定価格における消費税等の税率を8%で計算します。 
  • 契約金額は、入札金額(税抜き金額)に8%を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。

 ※公告等=入札公告、指名通知又は見積依頼

2. 経過的な取扱い

  • 平成25年10月1日以後公告等を行う建設工事等で、平成26年4月1日以後に引渡しを行う予定のものについては、基本的な取扱いと同じです。
  • 平成25年10月1日以後、消費税法及び地方税法上では消費税等の税率が8%である当初契約又は変更契約について、消費税等の税率を5%として契約したものについては、消費税等の税率を3%加算(増額変更契約においては、増額分のみに3%加算)し、増額変更契約を締結します。
  • 平成25年10月1日以後の契約で、当初は年度内に引渡しを予定していた工事等で、繰越により引渡しが平成26年4月1日以後になるものの取扱いは、次のとおりです。
    • ア 消費税等の負担:工事期間等の延長が受注者の責でなければ、消費税等の税率を3%加算し増額変更契約を締結します。
    • イ 契約金額等の変更の時期:上記アにおける契約金額等の変更は、原則、工事期間又は履行期間を延長するときに行います。

3. 下請工事に適用される税率

 各契約の締結時期や工事の内容が、改正消費税法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。(経過措置の内容については、国税庁ホームページに公表された「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)をご覧ください。)

4. その他

 平成26年4月1日より前に引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務については、これまでの取扱いと変更ありません。

このページの担当

契約検査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276

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