最終更新日 2013年12月4日
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が改正されることに伴い、平成26年4月1日以後に発注又は引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務における消費税等の取扱いについて、次のとおりとするのでお知らせします。
※建設工事等=建設工事、建設コンサルタント等業務
1. 基本的な取扱い
※公告等=入札公告、指名通知又は見積依頼
2. 経過的な取扱い
3. 下請工事に適用される税率
各契約の締結時期や工事の内容が、改正消費税法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。(経過措置の内容については、国税庁ホームページに公表された「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)をご覧ください。)
4. その他
平成26年4月1日より前に引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務については、これまでの取扱いと変更ありません。
このページの担当