最終更新日 2020年3月27日
令和2年4月から、入札契約制度を次のとおり改正します。
現場代理人兼任要件の緩和措置について、次のとおり適用期間を再延長します。
1. 適用開始日
平成25年3月8日から
2. 対象案件
令和3年3月31日以前に入札公告、指名通知及び見積依頼を行うもの
変更前:令和2年3月31日
変更後:令和3年3月31日
1. 対象(現行どおり)
設計額130万円超の建設工事
※ 総合評価方式案件を除きます。
2. 算定式(現行どおり)
最低制限価格=(下限価格※1+平均入札価格※2)÷2 (1円未満の端数は切り上げ)
※1 下限価格=予定価格×85%
※2 平均入札価格=A÷B (1円未満の端数は切り上げ)
A:下限価格以上で予定価格以下の有効入札から最高入札金額の札を除いた合計額
B:合計額の対象となった入札数
※ 有効な入札が最高入札金額のみの場合は、その額を平均入札価格とします。
3. その他
測量・建設コンサルタント等業務委託の最低制限価格の取扱いは変更しません。
入札の競争性確保を図るため、施工地域に近隣地域を含めた複数業者による業者指名を試行的に行います。
1. 対象(現行どおり)
当初設計額1,000万円以上の工事のうち、各地域各工種1件程度
2. 業者選定(現行どおり)
施工地域に本社を有する者が
ア 4者以下の場合は、現状、近隣地域の者を加えた5者指名としています。
ここに、近隣地域から1者を追加し、6者指名とします。
イ 5者以上の場合は、当該地域の者のみの指名としています。
ここに、近隣地域から2者を追加指名します。
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