最終更新日 2022年12月27日
建設業法施行令の一部改正により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる発注者から直接請け負った建設工事における下請金額の請負代金の額が引き上げられるとともに、専任の主任技術者を必要とする建設工事の請負代金の額が引き上げられることとなり、令和5年1月1日より施行されます。
つきましては、長岡市が発注する建設工事について、下記のとおり取扱いを変更しますので、改正後の法令及び長岡市の取扱いを順守してください。
建設業法施行令の一部改正の内容について
「建設業法施行令の一部を改正する政令について」のとおり(国土交通省ホームページより抜粋)
建設業法施行令の一部を改正する政令について (PDF 188KB)
特定建設業の許可及び監理技術者の配置要件の緩和について
長岡市が発注する建設工事について、元請契約における請負金額が8,000万円以上の建設工事で特定建設業の許可及び監理技術者の配置を必要としていますが、元請契約における請負金額が9,000万円以上の建設工事で特定建設業の許可及び監理技術者の配置を必要とすることとします。
専任の主任技術者の配置要件の緩和について
長岡市が発注する建設工事について、元請契約における請負金額が3,500万円以上の建設工事で専任の主任技術者の配置を必要としていますが、元請契約における請負金額が4,000万円以上の建設工事で専任の主任技術者の配置を必要とすることとします。
適用開始日
令和5年1月1日
対象案件
長岡市が発注する全ての建設工事(適用開始日前に契約した案件を含む。)
その他
専任の主任技術者の配置要件の緩和に伴い、主任技術者兼任届の様式を一部変更します。
主任技術者兼任届 (WORD 37KB)
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