最終更新日 2017年3月31日
建設業法の改正により平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事が新設されました。当市では、解体工事の発注及び入札参加申請業種について以下のとおり対応しますので、お知らせします。
1. 建設業法改正の概要
(1)平成28年6月1日から建設業許可に解体工事が新設
(2)平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を有している場合は、法施行後3年間(平成31年5月31日まで)、同許可により解体工事が可能
2. 経営事項審査制度の改正
(1)解体工事業に係る経営事項審査を新設
(2)法施行後3年間(平成31年5月31日まで)に限り、法施行前の許可区分によるとび・土工工事業を算出(「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」)
3. 解体工事の発注について
当市が発注する解体工事の発注業種は以下のとおりとします。
【平成29年度】「とび・土工・コンクリート工事」
【平成30年度以降】「解体工事」
4. 入札参加申請業種について
(1)平成29年度に限り、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を有しておらず、同日以降に新たに解体工事業の建設業許可を取得した場合は、入札参加資格業種のうち、「とび・土工・コンクリート」の追加申請及び随時申請を可能とします。
なお、本申請のとび・土工・コンクリートの総合評点等については、経営事項審査の「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の総合評定値等を用い、算出します。
※追加申請…入札参加資格を有している者のうち、業種を追加で申請する場合
随時申請…入札参加資格を有していない者が新規で入札参加申請をする場合
(2)平成30・31年度入札参加資格審査申請において、入札参加資格業種に「解体工事」を追加する予定です。平成30年度以降に発注する解体工事は、入札参加資格業種の「解体工事」を有する者が入札の参加要件となるため、平成30年度以降に解体工事の受注を希望される方は、「解体工事業」の建設業許可の取得及び経営事項審査の受審を速やかに行うようお願いします。
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