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トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 新潟県最低賃金について

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新潟県最低賃金について

最終更新日 2024年10月2日

新潟県最低賃金について

 賃金が時間額以外(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額、月額等を時間額に換算して比較することになります。
 新潟県最低賃金は、県内で事業を営むすべての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。
 最低賃金をしっかり確認しましょう。
 詳しくは新潟労働局ホームページをご覧ください。

新潟県の最低賃金が改正されました!
パートも!学生アルバイトも!必ずチェック最低賃金。

最低賃金 時間額 効力発生日
新潟県最低賃金
(新潟県で働くすべての労働者に適用されます!)
985円 令和6年10月1日
新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金 1,005円 令和5年12月27日
新潟県各種商品小売業最低賃金 932円 令和5年12月30日
※新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和6年10月1日から新潟県最低賃金額の985円が適用されます。
新潟県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金 997円 令和5年12月20日

※ご相談、お問い合せ先
 新潟労働局賃金室(025-288-3504)または労働基準監督署まで

最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について

厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。

[1]専門家派遣・相談等支援事業
 ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策)

[2]業務改善助成金
 中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(個別支援策)

[3]働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
 業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策)

各種支援に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

業務改善助成金を活用し、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を集めた「生産性向上のヒント集」も掲載されていますので、あわせてご活用ください。

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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