最終更新日 2024年5月10日
社会保険労務士の資格を持つ市の相談員が、プロジェクト賛同企業を中心に戸別訪問を実施します。
プロジェクト賛同企業を対象とした社内研修会や個別研修会等も実施しておりますので、働き方改革の進め方にお悩みの企業様はご活用ください。
研修会等をご希望の企業様は、申込みチラシ(PDF 566KB)に必要事項を記入のうえ、お申込みください。
企業別研修会
内容 | 企業ニーズに応じた社内研修会を行います。 希望する研修会テーマを下記から選択いただき、実施します。 ①働き方改革の概要 ②業務改善の進め方 ③育児と仕事の両立 ④介護と仕事の両立 ⑤ハラスメント防止 ⑥健康経営〈NEW〉 |
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受付企業数 | 先着6社 |
研修時間 | 1社あたり90分程度 |
コンサルティング
内容 | 企業が抱える課題の洗い出し、解決策の検討、社内共有等課題解決に向けた一連のプロセスをサポートします。 企業の経営者、担当者、プロジェクトチーム等ご希望の方を対象に実施します。 |
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受付企業数 | 先着2社 |
実施回数等 | 1社あたり3回実施(1回90分程度) |
働き方改革関連法案について
平成30年6月29日に、「働き方改革関連法案」が正式に成立しました。
中でも、残業時間の上限規制は、従来青天井であった残業時間に上限を設け、それを超えて労働させた場合は、罰則を課すもので、70年前に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。
これ以外でも、年間5日の有休取得や労働時間の適正把握等が企業に義務付けられました。把握の対象には、時間外・休日労働や割増賃金等の対象外であった管理・監督者や裁量労働制が適用される人も含まれます。
労働時間の適正把握の内容は、平成29年1月にガイドラインが国より示されており、おおむねこのガイドラインに沿った形になると思われます。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン (PDF 856KB)
使用者は、原則的に自ら現認あるいはタイムカード、パソコンの使用時間の記録等客観的な記録を基礎として、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりません。
やむを得ず自己申告制で労働時間を記録する場合は、
① 労働者・管理者に対して自己申告制の適正な運用について十分な説明
② 自己申告した労働時時間と客観的データに基づく在社時間との間に、著しい乖離が生じている場合の実態調査と所要の補正実施
③ 自己申告できる時間数の上限設定禁止や実際と相違し記録上だけ「36協定」を守っているようにしていないかの確認
等の措置を講じなければなりません。
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