最終更新日 2023年3月26日
まずは、開発予定地の農地の分類を確認してください。
市内の農地については、大きく3種類に分類され、その分類により開発行為に対する法規制が異なります。事前に、農地の分類と手続きが必要な担当課の確認をしてください。詳細については、それぞれの担当課との事前打合せが必要となります。
農業振興地域のイメージ図等
農業振興地域のイメージ図等はこちらから (PDF 321KB)
長岡市の農地分類【都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)】
1 市街化区域外又は用途地域外の農地
重要 |
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市の計画上、市街化区域外又は用途地域外の農地は、大きく2種類(農用地区域内と農用地区域外)の農地に区分されます。開発予定地は農用地区域内の農地ではありませんか? |
(1)農用地区域内の農地(農振青地)の場合
長岡農業振興地域整備計画において、「今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地」として定めています。原則、開発行為ができません。やむを得ず農地以外(宅地等)に利用する場合は、まず、農用地区域からの除外手続きが必要となり、除外後に、農地法、都市計画法の許可が必要となります。
農用地区域からの除外手続きについては、農林整備課にご相談ください。
農林整備課「農用地利用計画の変更について」のページへ
(2)農用地区域外の農地(農振白地)の場合
農用地区域からの除外手続きは不要ですが、農地法、都市計画法の許可が必要となります。
詳しくは、農業委員会事務局、建築・開発審査課にご相談ください。
農業委員会「農地を転用したい」のページへ
2 市街化区域内の農地
問合せ先
関係法令 | 担当課・連絡先 |
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農振法 | 農林整備課 ながおか市民センター5階 電話0258-39-2224(直通) |
農地法 | 農業委員会事務局 ながおか市民センター5階 電話0258-39-2243(直通) |
都市計画法 | 建築・開発審査課 フェニックス大手イースト内大手通庁舎8階 電話0258-39-2226(直通) |
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