最終更新日 2023年8月8日
市から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者は、以下のような支援が受けられます。
詳細は農水産政策課担い手育成係へご相談ください。
経営開始資金:旧:農業次世代人材投資資金(経営開始型)
新規就農・経営継承するに当たって、所得の確保等が課題となっていることから、就農後の青年就農者に対する資金の交付等により、就農後の定着を図り、農政新時代に必要な人材力の強化を図ることを目的とする。
○補助率・補助金額
12.5万円/月(年150万円/年)×最大3年間
国10/10
○補助対象者
認定新規就農者
※その他要件多数あり
詳しくは農林水産省のHPをご覧ください。
経営発展支援事業
認定新規就農者が就農後の経営発展のための機械・施設等の導入を国と県で支援する。
○補助対象経費
・機械・施設等の取得、改良又はリース
・家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
・ 農地等の造成、改良または復旧
○補助率・補助金額
補助対象事業費上限1,000万円
(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2 例:国1/2、県1/4、本人1/4)
○補助対象者
認定新規就農者
※その他要件多数あり
詳しくは農林水産省のHPをご覧ください。
新規就農育成総合支援 (PDF 795KB)
市では、新規就農者に対する独自支援として、以下のような事業を用意しております。
就農初期段階運転資金支援事業
独立自営就農により、経営を開始した者の初期投資の負担を軽減するため、収入が安定するまでの間の運転資金を支援する事業
○補助対象経費
自ら生産する農畜水産物等にかかる農地、機械賃借料、種苗費(素畜費)、肥料・農薬衛生費、動力光熱費、出荷販売経費等、農業生産活動を行うために必要な運転資金
○補助率・補助金額
対象経費の50%以内(上限補助額は40万円)
○補助対象者
認定新規就農者等
新規就農者販路拡大支援事業
認定新規就農者がその認定期間の間、自ら所得向上に向けた多様な販売方法や大幅な生産量の拡大をするための取組について、国、県事業で支援できていない部分を市が支援する事業
○補助対象経費
旅費(交通費等)、材料費、会場借上料、デザイン料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、出店料、出店手数料等の販路開拓・販売量の拡大に取り組む経費
○補助率・補助金額
補助対象経費の50%以内(上限補助額は50万円)
○補助事業対象者
認定新規就農者等
新規就農者の技術習得支援事業
新規就農に向けて1年以上農業研修を受けようとする者に対し、技術・生活・生活基盤を支援することで、担い手となる青年等を支援する事業
○補助対象経費
技術習得に係る経費
○補助率・補助金額
交付期間1年につき1人当たり90万円
最長2年(1年未満の場合には研修期間を月割りして算出)
○補助事業対象者
国の就農準備資金(準備型)を受けている研修生
その他、支援制度として、がんばる担い手農家の資本整備等支援事業、技術習得又は経営継承に向けた研修支援事業 等もあります。
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