最終更新日 2023年5月23日
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業は届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることもありますので、ご注意ください。
陸上養殖届出制チラシ (PDF 3,376KB)
食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの
対象外となるもの
届出書の提出期限
実績報告書の提出時期
毎年4月30日までに、前年度(4月1日から3月31日まで)の実績を提出
提出先
新潟県農林水産部水産課資源対策係
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話番号:025-280-5312(直通)
Fax番号:025-283-0361
E-mail:[email protected]
※提出書類の様式等については、提出先である新潟県HPを参照ください。
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