最終更新日 2023年4月1日
トレーラーハウス等の車両の建築基準法上の取扱いについて、昭和62年12月1日住指発第419号『トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて』及び平成9年3月31日付け住指発第170号『トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて』を踏まえて作成された、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』による「車両を利用した工作物」における「随時かつ任意に移動できる」要件を、次のとおり取り扱います。
「随時かつ任意に移動できる」要件のうち、「適法に公道を移動できる」とは、トレーラーハウス等の車両が、公道を移動するために必要となる道路運送車両法等の関係法令の規定を満たすことが要件となります。これは、設置時のみでなく、設置期間中においても同様です。また、一時的な許可等を受けるものについては、許可等の有効期間経過後は「随時かつ任意に移動できる」要件には該当しないこととなりますので、ご注意ください。
なお、適法に公道を移動できる要件を満たしていても、トレーラーハウス等の配置や周囲の状況等により、随時かつ任意に移動できない場合は、建築物として取り扱うこととなります。
【参考図書】『2022年度版建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』
P16「車両を利用した工作物」
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