最終更新日 2021年4月1日
建築物の解体等を行なう場合は分別解体等及び再資源化等の義務があります。
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられ届出が必要です。(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。)
分別解体等及び再資源化等が義務付けられている工事
工事の種類 | 規模の基準(以上) |
---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 |
解体工事とは、建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板、又は横架材で建築物の自重若しくは積載過重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下の通りです。
1.コンクリート
2コンクリート及び鉄からなる建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。
また、建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
リサイクル法第10条第1項及び第2項の届出様式 (PDF 1,773KB)
※ 届出の提出先は、確認申請の受付窓口と同じです。
このページの担当