最終更新日 2021年3月9日
令和元年9月30日、新潟市内において店舗併用住宅の外壁の一部が剥がれ落ち、路上に落下する事故が発生しました。
幸い人身事故には至りませんでしたが、危険性の大きい事故であると考えております。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされています。(法第8条第1項)
建築物の所有者、管理者又は占有者におかれましては、外壁等の落下事故を未然に防ぐため、日頃より建築物の定期的な点検を実施し、適切な維持管理に努めていただきますようお願いします。
重大事故を未然に防止するためには、日頃からの維持・管理が重要です。
建築物の状態の確認を心掛け、異常を発見した場合には、建築士等に相談し、必要な改善を行うようにしてください。
また、外壁のタイルやモルタルなどの「浮き」や「剥がれ」等は、見た目では分かりにくい場合もありますので、定期的に建築士等へ点検を依頼するなど、日頃から適切な維持・管理に心掛けてください。
なお、目視による主な点検ポイントは、次のとおりです。
外壁・屋根・軒裏
□ひび割れ、剥がれ、ふくれ等の劣化、その兆候はありませんか?
□屋根材のずれや剥がれ、劣化、その兆候はありませんか?
□屋根に漏水はしていませんか?
屋外看板・屋外設備
□看板、アンテナ、室外機などがしっかりと固定されていますか?
□本体や接続金物が劣化していませんか?(さび、破損、ボルト緩み等)
日常点検の目安については、次のリンクをご覧ください。
建築物の安全点検マニュアルをご利用ください
定期報告制度については、次のリンクをご覧ください。
特殊建築物の定期報告について
新潟県のホームページも、参考にご覧ください。
新潟県のホームページは、こちら
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