最終更新日 2017年4月1日
新潟県では、高齢者や障害者の皆さんが地域で安全かつ快適に生活できる生活環境の整備を図ることを目的として、平成8年に、「新潟県福祉のまちづくり条例」を制定しました。
この条例は、高齢者や障害者の皆さんの行動を阻む物理的、心理的な障壁をなくし、すべての人が自由に行動し、主体性を保ちながら社会参加できるように、不特定多数の人が利用する建築物(病院・劇場・店舗・ホテル・銀行等)や道路、公園、駐車場や公共交通機関の施設(これらの建築物や施設を「特定公共的施設」といいます。)を、高齢者や障害者の皆さんにも利用しやすいものにすることを事業者に求めています。また、既存施設が特定施設に該当する場合についても、高齢者や障害者の皆さんに利用しやすい施設にする努力を求めています。
これらの特定公共的施設を新設・改修する場合には、工事着手の30日前までに、新潟県福祉のまちづくり条例に基づく特定公共的施設の事前協議が必要となります。
事前協議が必要となる特定公共的施設の用途、規模等
用途 | 規模等 | ||
---|---|---|---|
1 | 学校等 | 全てのもの | |
2 | 病院等 | (1)病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) | 全てのもの |
(2)診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)又は薬局 | 用途面積が100平方メートルを超えるもの | ||
3 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 客席の床面積が200平方メートルを超えるもの | |
4 | 集会場又は公会堂 | (1)集会場(地縁による団体が所有し、及び管理するものに限る。) | 用途面積が300平方メートルを超えるもの |
(2)前号以外のもの | 全てのもの | ||
5 | 展示場 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
6 | 物品販売店舗等 | 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 用途面積が300平方メートルを超えるもの |
コンビニエンスストア | 用途面積が200平方メートルを超えるもの | ||
7 | ホテル又は旅館 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
8 | 社会福祉施設 | 全てのもの | |
9 | 体育館、水泳場、ボーリング場その他スポーツをするための施設又は遊技場 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
10 | 博物館、美術館又は図書館 | 全てのもの | |
11 | 公衆浴場 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | |
12 | 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | |
13 | 銀行、郵便局その他これらに類するもの | 全てのもの | |
14 | 理容所又は美容所 | 用途面積が100平方メートルを超えるもの | |
15 | クリーニング取次店、貸衣装屋、旅行代理店その他の公衆に直接サービスを提供するサービス業を営む店舗 | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | |
16 | 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | 全てのもの | |
17 | 自動車関連施設 | 路外駐車場(建築物に限る) | 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの |
給油取扱所その他これに類するもの | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | ||
自動車教習所 | 全てのもの | ||
18 | 公衆便所 | 全てのもの | |
19 | 公共用歩廊 | 全てのもの | |
20 | 事務所等 | (1)保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 | 全てのもの |
(2)ガス事業法、電気事業法等に係る営業所 | |||
(3)前2号以外のもの | 用途面積が3,000平方メートルを超えるもの | ||
21 | 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 用途面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
22 | 工場 | 用途面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
23 | 1から20までの施設が複合して構成される建築物の共用部分 | 1から20までの施設の用途面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | |
24 | 地下街 | 全てのもの | |
25 | 道路(県障害福祉課で審査) | 全てのもの | |
26 | 公園(県障害福祉課で審査) | 全てのもの | |
27 | 路外駐車場(県障害福祉課で審査) | 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの | |
28 | 旅客施設(県障害福祉課で審査) | 全てのもの |
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