最終更新日 2022年3月14日
「風致地区」とは、都市の風致を維持するために定められた地区のことです。この風致地区では、自然景観を維持するために、建築物の建築・宅地の造成・木竹の伐採などの行為に対して一定の制限を設けています。
長岡市内では、悠久山風致地区と蔵王風致地区の2ヵ所が指定されています。これらの風致地区内において、建築物の建築・宅地の造成・木竹の伐採等を行う場合には、長岡市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請が原則として必要になります。
許可が必要な行為
風致地区内において、次に掲げる行為を行う場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ長岡市長の許可が必要です。
申請手続き
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