最終更新日 2021年3月9日
工事監理の徹底と安全性の確保を図るため、長岡市では中間検査制度を実施しています。
中間検査が必要な建築物
建築基準法別表第1(い)欄 (抜粋) |
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(1) 劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(3) 学校、体育館、その他これらに類するもので政令に定めるもの |
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
適用除外
次のいずれかに該当する建築物は建築主事等の中間検査を受ける必要はありません。
長岡市が指定する中間検査対象建築物 |
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(1) 建築基準法第18条の規定を適用する建築物 |
(2) 建築基準法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物 |
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅 |
◆対象建築物の判断は、特殊建築物の用途に供する2階以上の面積によります。1階の面積は判断に関係ありませんので、ご注意ください。
中間検査を実施する特定工程及び特定工程後の工程
建築物の構造 | 指定する特定工程 | 特定工程後の工程 |
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(法で義務付けられたもの) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 |
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリート、その他これに類するもので覆う工事の工程 |
(長岡市が指定したもの) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 |
2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 | 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程 |
鉄骨造その他これに類する構造 | 1階の柱及び2階のはりに鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 | 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材又は内装材で覆う工事の工程 |
木造 | 軸組 (枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 | 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材又は内装材で覆う工事の工程 |
混構造その他の構造 | 2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 | 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程 |
◆特定工程とは、その工程に達したときに中間検査を行うものとして法で定められた工程及び特定行政庁(長岡市長)が指定した工程です。
中間検査の手続き
◆中間検査の対象建築物は、特定工程の工事が完了してから4日以内に中間検査申請を行ってください。
◆中間検査に合格しないまま特定工程後の工程の工事を行った場合、違反として処罰の対象になります。
◆中間検査を受けていない場合は完了検査を受けることはできませんのでご注意ください。
◆対象建築物の検査に当たっては、建築主事等と検査日程の調整を行ってください。
◆2以上の工程が存在し、特定工程の到達時期が異なる場合は、それぞれの特定工程ごとに中間検査を受ける必要があります。
中間検査の手数料
検査を行う部分の床面積の合計 | 中間検査申請手数料 | 中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料 | 左記以外の建築物の完了検査申請手数料(参考) |
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30㎡以内のもの | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
30㎡を超え100㎡以内 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
100㎡を超え200㎡以内 | 21,000円 | 21,000円 | 23,000円 |
200㎡を超え500㎡以内 | 28,000円 | 30,000円 | 32,000円 |
500㎡を超え1,000㎡以内 | 46,000円 | 50,000円 | 52,000円 |
1,000㎡を超え2,000㎡内 | 62,000円 | 67,000円 | 71,000円 |
2,000㎡を超え10,000㎡以内 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 |
10,000㎡を超え50,000㎡以内 | 219,000円 | 239,000円 | 249,000円 |
50,000㎡を超えるもの | 409,000円 | 460,000円 | 469,000円 |
中間検査対象床面積の算定方法
建築物の構造 | 中間検査対象床面積の算定方法 |
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■鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 ■鉄骨造その他これに類する構造 ■混構造その他の構造 |
中間検査に係る特定工程部分(2階)まで床があるものとみなして床面積を算定してください。 |
木造 | 中間検査に係る特定工程部分(2階)まで床があるものとみなして床面積を算定してください。 |
◆特定工程の到達時期が異なり、それぞれの特定工程ごとに中間検査を受ける場合の手数料は、それぞれの工程における検査対象部分の床面積に応じて算定してください。
◆中間検査を受けても完了検査時にはすべての床面積が検査対象になります。
◆新潟県の中間検査マニュアル
新潟県の中間検査実施要領をまとめたものです。
中間検査について詳細な情報を掲載していますので業務の参考にしてください。
新潟県中間検査マニュアル(PDF 158KB)
◆中間検査チェックシート
中間検査受検時に提出するシートです。
4枚シートがありますのでご注意ください。
中間検査チェックシート(EXCEL 88KB)
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