最終更新日 2017年4月1日
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としていますが、最低限の基準しか定めていないため、近隣住民に対する事前説明、駐車スペースやゴミ置場などに関する規定はありません。
しかし、共同住宅の建築主と近隣居住者との間において、これらの事項に関するトラブルが見受けられるようになったため、長岡市では、平成4年に、「長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱」を制定しました。
この要綱は、共同住宅の建築計画と管理に関する基準を定めることにより、トラブルを未然に防止するとともに、良好な近隣関係の保持を図ることを目的としています。具体的には、近隣居住者の住環境に対する配慮、建築計画の概要を記載した標識の設置、電波障害防止対策・近隣住民に対しての事前説明の経過など記した書面の提出を求めています。(ただし、これらは行政指導の範疇であり、法的な拘束力はありません。)
これにより、住戸が10戸以上の共同住宅を建築する場合には、この要綱の適用を受けることになります。対象となる共同住宅を建築される方には、趣旨をご理解いただき、要綱に基づいた手続きを行うようお願いします。
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