最終更新日 2021年2月1日
歴史的建築物のうち、国宝や重要文化財などは建築基準法の規定によって同法が適用除外となりますが、その他の歴史的建築物は、増築や用途変更などを伴う利活用に際して、現行の建築基準法への適合が必要です。
このため、これらの文化的遺産を生かした観光的な活用などが困難となっており、その結果、手が掛けられずに適切な保存措置もなされないまま、せっかくの文化的遺産が失われていく現状が見受けられます。
このような状況を踏まえ、良好な状態で歴史的建築物の保存・活用がなされ、将来に亘って継承していくことができるように、登録有形文化財などの文化的遺産である歴史的建築物について、防火避難などの安全性に関する一定の代替措置が講じられることを条件に建築基準法の適用を除外する本条例を制定しました。
今後も、歴史的建築物の保存・活用に向けた取り組みを進めてまいります。
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