最終更新日 2022年5月10日
宅地建物取引業者の方が、購入希望の方に、長岡地域土地開発公社所有の分譲地を紹介し、分譲地が売れた場合、「紹介料」をお支払いする制度を作りました。ぜひ、ご利用ください。
長岡地域土地開発公社(以下、「公社」といいます。)が分譲している土地を、宅地建物取引業者の方(以下、「紹介業者」といいます。)が、お客様(買受希望者)に紹介し、所定の手続きを経て、土地をお買い上げいただいた場合に、紹介業者と公社の間で締結する紹介業務契約に基づき、紹介料をお支払いする制度です。
平成30年11月15日から
次の表の左欄の区分に応じて、右欄の各割合を乗じて得た額(1円未満切捨て)を合計した額を「紹介料」としてお支払いします。
売買代金の区分 | 割合 |
---|---|
200万円以下の額 | 100分の5.5 |
200万円を超え400万円以下の額 | 100分の4.4 |
400万円を超える額 | 100分の3.3 |
※この紹介料は、公社が支払います。そのため、買受希望者に仲介料・手数料を請求しないでください。
手続き方法などは、こちらを確認してください。
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