最終更新日 2024年8月31日
本給付金の受付は終了しました。
長岡市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯あたり10万円を支給します。
また、令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加給付します。
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点で長岡市に住民登録がある世帯が対象
・令和5年度分の「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成されている世帯
・支給額:10万円/世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のこども加算
・基準日(令和5年12月1日)時点で長岡市に住民登録がある世帯が対象
・(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
・支給額:5万円/児童
(3)令和5年度住民税非課税世帯のこども加算
・基準日(令和5年12月1日)時点で長岡市に住民登録がある世帯が対象
・令和5年度分の「住民税非課税者」のみの世帯※のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
※国の事業である1世帯あたり7万円の物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯
・支給額:5万円/児童
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/世帯)
次の①~②の各対象世帯において、手続方法が異なりますので、ご注意ください。
①「確認書」が届いた世帯
給付金を受け取るには、手続きが必要です。必要事項を記入し、令和6年7月31日(※必着)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※返送された「確認書」の記載内容に不明な点などがあった場合に連絡させていただくことがありますので、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
【確認事項】
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者はいないこと
※確認内容が誤っていると給付金の返還を求める場合があります。
②「申請書」の提出が必要な世帯
令和5年12月1日時点で長岡市に住民登録のある世帯のうち、次に当てはまる世帯は給付金の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
「申請書」を提出する場合は、令和6年7月31日(※必着)までにご提出ください。
・令和5年1月1日以降に離婚し、元配偶者からの扶養にかかわらず「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」となった場合
・令和5年12月1日以前の日付に遡って住民登録の異動手続きをしたため、「令和5年12月1日時点で長岡市に住民登録のある令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」となった場合
・住民税の修正申告などにより、令和5年度住民税所得割課税の方がいる世帯から「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」へと変わった場合
※いずれの場合も、その他扶養状況等に応じて判断されるため、対象世帯であることを確約するものではありません。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のこども加算(5万円/児童)
次の①~②の各対象世帯において、手続方法が異なりますので、ご注意ください。
①「確認書」が届いた世帯
給付金を受け取るには、手続きが必要です。必要事項を記入し、令和6年7月31日(※必着)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※返送された「確認書」の記載内容に不明な点などがあった場合に連絡させていただくことがありますので、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
【確認事項】
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者はいないこと
・対象となる児童数及び支給金額
※確認内容が誤っていると給付金の返還を求める場合があります。
②「申請書」の提出が必要な世帯
令和5年12月1日時点で長岡市に住民登録のある世帯のうち、次に当てはまる世帯は給付金の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
「申請書」を提出する場合は、令和6年7月31日(※必着)までにご提出ください。
・生年月日が令和5年12月2日から令和6年7月31日までの新生児がいる世帯
※新生児がいる世帯の申請書の提出期限は令和6年8月30日(金曜日)まで
・通学等で寮に入っているこどもなど、同一世帯ではないが、生計が同一である18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
※当該児童の世帯にこども加算の支給対象となる世帯主がいない場合に限る。
※別紙「扶養(生計同一)申立書」を添付してください。
・令和5年1月1日以降に離婚し、元配偶者からの扶養にかかわらず「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」となった場合
・令和5年12月1日以前の日付に遡って住民登録の異動手続きをしたため、「令和5年12月1日時点で長岡市に住民登録のある令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」となった場合
・住民税の修正申告などにより、令和5年度所得割課税の方がいる世帯から「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」へと変わった場合
※いずれの場合も、その他扶養状況等に応じて判断されるため、対象世帯であることを確約するものではありません。
(3)住民税非課税世帯のこども加算(5万円/児童)
次の①~③の各対象世帯において、手続方法が異なりますので、ご注意ください。
①「支給のお知らせ」が届いた世帯
1世帯あたり7万円の物価高騰対応重点支援給付金の支給が完了した世帯に「支給のお知らせ」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、申請等の手続きは必要ありません。
ただし、次に当てはまる場合はお知らせに記載の連絡期限までに給付金コールセンターへご連絡ください。
・「支給のお知らせ」に記載の振込先口座の変更を希望する場合
・「支給のお知らせ」に記載の児童が施設入所している場合
・本給付金の支給を辞退したい場合
②「確認書」が届いた世帯
給付金を受け取るには、手続きが必要です。必要事項を記入して、令和6年7月31日(※必着)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※返送された「確認書」の記載内容に不明な点などがあった場合に連絡させていただくことがありますので、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
【確認事項】
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者はいないこと
・対象となる児童数及び支給金額
※確認内容が誤っていると給付金の返還を求める場合があります。
③「申請書」の提出が必要な世帯
令和5年12月1日時点で長岡市に住民登録のある世帯のうち、次に当てはまる世帯は給付金の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
「申請書」を提出する場合は、令和6年7月31日までにご提出ください。
・生年月日が令和5年12月2日から令和6年7月31日までの新生児がいる世帯
※新生児がいる世帯の申請書の提出期限は令和6年8月30日(金曜日)まで
・通学等で寮に入っているこどもなど、同一世帯ではないが、生計が同一である18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
※当該児童の世帯にこども加算の支給対象となる世帯主がいない場合に限る。
※別紙「扶養(生計同一)申立書」を添付してください。
・令和5年1月1日以降に離婚し、元配偶者からの扶養にかかわらず「令和5年度住民税非課税世帯」となった場合
・令和5年12月1日以前の日付に遡って住民登録の異動手続きをしたため、「令和5年12月1日時点で長岡市に住民登録のある令和5年度住民税非課税世帯」となった場合
・住民税の修正申告などにより、令和5年度住民税均等割課税の方がいる世帯から「令和5年度住民税非課税世帯」へと変わった場合
※いずれの場合も、その他扶養状況等に応じて判断されるため、対象世帯であることを確約するものではありません。
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、今回の給付金は法律により非課税です。差押え等についても禁止されています。
詐欺メール及び偽サイトにご注意ください
デジタル庁ホームページ(外部リンク)
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