最終更新日 2024年11月1日
自転車運転中の
携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること
自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いこと
から、交通事故を抑止するため、令和6年11月1日より、
自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」の罰則強化
自転車の酒気帯び運転(提供・同乗罪含む)の罰則適用
となります。
(1)自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則強化
(2)自転車の酒気帯び運転等に対する罰則適用
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