最終更新日 2021年4月27日
相談事例
高校時代の先輩から呼び出されカフェに行った。そこには先輩とその友人という人がいて投資で儲かっている、これを使えばだれでも簡単に儲けられる、という投資教材を勧められ、50万円の契約をした。
紹介料の制度もあるので「3人誘えば元が取れる」と説明されたが、教材の内容もよく分からず友人を誘うこともできない。
アドバイス
知人や友人から「必ず儲かる」「人を紹介すれば紹介料が入る」などと言って勧誘を受ける事例が多くみられます。このような勧誘販売を連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)と言い、次々と人を勧誘することで組織が拡大する仕組みになっていますが、勧誘は簡単ではありません。マルチ商法では化粧品や健康食品などを販売するものもありますが、今回の事例のように投資情報やサービスの契約を売るいわゆる「モノなしマルチ商法」も増加しています。「お金が無い」ことを理由に断ろうとすると、「すぐに元が取れる」と借金をするよう勧められるケースもあります。
簡単に大金を得る方法はありません。また、友人を勧誘することで人間関係を壊すことにもなりかねません。不要な契約はきっぱり断りましょう。
マルチ商法は特定商取引法の連鎖販売取引としてクーリング・オフが適用されるので、契約書面を受け取った日から20日以内であれば無条件で解約することができます。また、期間後であっても勧誘方法等に問題があれば解約交渉をできる場合もありますので、消費生活センターにご相談ください。
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