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トップ > くらし・手続き > 環境保全・自然 > 微小粒子状物質(PM2.5) > 微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について

トップ > くらし・手続き > 環境保全・自然 > 微小粒子状物質(PM2.5) > 微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について

微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について

最終更新日 2023年4月6日

 新潟県は、PM2.5の1日平均値が、70μg/m3を超えると判断した場合に、全県を対象として、注意喚起を実施します。

Q1. 注意喚起はいつ実施されるの?

 新潟県は、国の定める暫定指針等を踏まえて、県内のPM2.5測定局において、PM2.5の濃度が、次のいずれかに該当する場合、1日平均値が70μg/m3を超えると判断し、全県を対象として、注意喚起を実施します。

  1. 午前中の早めの時間帯での判断
    午前5時から7時の3時間平均値で、1局でも85μg/m3を超えた場合
     ⇒午前8時までに注意喚起を実施します
  2. 午後からの活動に備えた判断
    午前5時から12時の8時間平均値で、1局でも80μg/m3を超えた場合
     ⇒午後1時までに注意喚起を実施します

Q2. 注意喚起の方法は?

 当該箇所を以下の内容に修正し、下線箇所を以下のURLにリンクしてください。
 新潟県PM2.5に係る注意喚起を実施した場合は、その情報を関係機関等を通じて学校、福祉施設などに周知するほか、市ホームページや公式LINEながおかDメールプラス等により市民の皆さまにお知らせします。

Q3. 注意喚起が実施されたら、どんなことに注意したらいいの?

 注意喚起が実施された場合、次のことに注意してください。

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。外出する場合には、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
  • 呼吸器や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、影響を受けやすいとされているので、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

Q4. 現在、注意喚起は実施されているの?

 PM2.5に係る注意喚起の実施の有無は、電話で知ることが出来ます。
 電話番号:025-280-5104(通常の電話料金がかかります)
 また、大気汚染に関する情報をメールでお知らせします。
 詳しくはこちら

Q5. 注意喚起は、いつ解除されるの?

 注意喚起は、毎日、早朝及び午前中の状況で判断し、「1日」を単位として行います。ただし、注意喚起実施後に濃度が低下した場合は、解除を行います。
【注意喚起解除の判断】
 県内すべての測定局の1時間値が2時間連続で50μg/m3以下に改善し、1日平均値が70μg/m3を超えないと新潟県が判断した場合

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

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