日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。捕獲等するためには、鳥獣保護管理法による許可を受ける必要があります(狩猟制度にもとづき、狩猟鳥獣を捕獲する場合を除きます)。
有害鳥獣の捕獲許可の考え方
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。
捕獲の実施者(捕獲許可対象者)は、原則わなや銃などの狩猟免許をお持ちの方となりますが、以下のいずれかに該当する場合は、狩猟免許がなくても許可を受けることができます。
- 小型の箱わなもしくはつき網を用いて、タヌキやハクビシンなどを捕獲するに当たり、次に掲げる場合
- ① 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、その敷地内で捕獲する場合
- ② 農林業被害の防止の目的で、農林業者が自らの事業地内において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障が生じないと認められる場合
- 被害の防止目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等のヒナを銃器の使用以外の方法により捕獲等する場合、または卵の採取をする場合
- 農林業被害の防止目的で、農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカ等の鳥獣を捕獲する場合
捕獲許可の手続き
捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)窓口へ持参のいずれかです。
- 鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1)
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿
- 捕獲する場所を示した地図(インターネットから出力したものや住宅地図のコピーなど、場所が分かるものであれば問題ありません)
- わなの写真(実物の写真でも、わなのパンフレット等でも問題ありません)
- 狩猟免状の写し(お持ちの場合のみ)
- 銃所持許可証の写し(銃を使う場合のみ)
申請書の様式は、こちらからダウンロードしてください。
その他の注意事項
- 捕獲後の個体の処置をあらかじめ決めたうえで、ご申請ください。
- わなや網などの据え置き型の猟具を使用する場合は、住所・氏名・許可者名(長岡市長)・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲対象の鳥獣名を猟具に表示してください。
- 箱わな等を設置した場合は、錯誤捕獲防止などの理由から、1日1回以上見回りをしてください。
- 錯誤捕獲により許可を受けた種類以外の鳥獣を捕獲した場合は、直ちに放獣してください。(目的の種類だけでなく、捕獲しそうな鳥獣を列挙して申請することを推奨します。)
- 許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に環境政策課に許可証を返納してください。その際、許可証の報告欄に捕獲結果をご記入ください(捕獲がなかった場合も、その旨ご記入ください)。
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