最終更新日 2024年10月9日
建築物等には、耐火被覆材等として吹付け石綿や、屋根材、壁材、天井材等として石綿を含むセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。
「建築物」の解体等の作業を行う場合、石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの事前調査を有資格者に行わせる必要があり、令和8年1月1日以降着手の工事については、「工作物」にかかる事前調査も有資格者に行わせる必要があります。
また、吹付け石綿や石綿含有保温材等の解体作業を行う際には、事前に届出を行わなければならないことが法令等で義務付けられています。
建築物等の所有者、建築物等の解体工事を行う事業者の方々におかれましては、こうした法令等を十分認識され、石綿の飛散防止に対する適切な対処をお願いします。
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