最終更新日 2024年3月1日
ふれあい収集制度とは
申請により、ごみと資源物を戸別収集します。
(1)対象
ごみステーションまでごみを持っていくことが困難な高齢者または障害者世帯
(2)利用料
無料
(3)申請方法・申請先
各世帯担当のホームヘルパー、ケアマネージャーなどを通じて、環境業務課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)にご連絡ください。
(4)分別方法
通常のごみステーションに出すときと同様に分別していただきます。
(燃やすごみ、燃やさないごみ、生ごみは指定ごみ袋が必要です)
(5)その他
ふれあい収集開始後、一時的に不在となる場合、利用の再開を希望される場合やふれあい収集が不要となった場合は、環境業務課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)にご連絡ください。
申請書類は、「申請書様式のダウンロード」のページからダウンロードできます。
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