長岡市は、能登半島地震による災害が「特定非常災害」に指定されたことから、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るとともに、被災者の生活再建支援及び被災地の迅速な復旧を図るための措置として、市が所有者に代わって被災した家屋等の解体・撤去・処分を行います。
制度について
被災家屋等について、当該物件所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去するもの
被災家屋等について、既に解体・撤去を実施している方や解体・撤去が完了した方を対象に解体・撤去に要した費用を償還するもの
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メリット |
デメリット |
公費解体 |
一時的にも費用負担が発生しない |
・解体までに時間を要する |
自費解体 |
早く解体作業を実施できる |
・一時的な費用負担が発生する ・全額償還されない可能性がある |
支援対象
家屋等の被害の程度が「半壊」以上のもの(非住家も対象)
※ 市が被害程度を判定して「り災証明書」を発行
発災日(令和6年1月1日)時点において、被災家屋等を所有している方
令和6年8月31日までに被災家屋等の解体及び撤去工事を完了した方
申請書類
- 被災家屋等の解体及び撤去に係る誓約書兼同意書(様式第8号)
- り災証明書の写し
- 本人確認ができる書類の写し
※ 法人の場合は、法人の登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 被災家屋等の登記事項証明書
※ 登記されていない場合は、固定資産評価証明書、その他被災家屋等の所有者であることを証する書類
- 被災家屋等の配置図(様式第9号)
- 被災家屋等の現況写真(パソコンから印刷したものでも可)
※ 被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)
- 委任状(様式第10号)
※ 代理人が申請する場合に限る
- 共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書(様式第11号)
- 賃借人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者)(様式第12号)
- 被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く)の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者)(様式第12号)
- 遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類(様式第11号)
※ 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る
- 遺産分割調定調書又は遺産分審判所及び審判確定証明書
※ 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調定が成立し、又は審判が確定しているときに限る
- その他市長が必要があると認める書類
- 被災家屋等の解体及び撤去に係る誓約書兼同意書(様式第6号)
- り災証明書の写し
- 本人確認ができる書類の写し
※ 法人の場合は、法人の登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 被災家屋等の登記事項証明書
※ 登記されていない場合は、固定資産評価証明書、その他被災家屋等の所有者であることを証する書類
- 被災家屋等の配置図(様式第7号)
- 被災家屋等の現況写真(パソコンから印刷したものでも可)
※ 被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)
- 解体及び撤去に係る契約書、経費の内訳が分かる書類及び代金の領収書
- マニフェスト伝票(E票)その他廃棄物が適正に処理されたことが確認できる書類
- 委任状(様式第8号)
※ 代理人が申請する場合に限る
- 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(所有者)(様式第9号)
※ 申請者が所有者でない場合に限る
- 共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書(様式第10号)
※ 被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く)
- 遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類(様式第10号)
※ 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る
- 遺産分割調定調書又は遺産分審判所及び審判確定証明書
※ 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調定が成立し、又は審判が確定しているときに限る
- 被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く)の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(関係権利者)(様式第11号)
- その他市長が必要があると認める書類
申請手続
〒940-0015
長岡市寿3丁目6番1号
環境衛生センター(2階) 環境施設課
令和6年7月1日(月)~令和6年9月30日(月)(公費解体・自費解体共通)
申請後の流れ
- 事前立会い
- 実施通知書の送付(又は不実施通知書)
- 解体・撤去工事
- 完了立会い
- 完了通知書の送付
- 現地調査
- 償還額の算定
- 交付決定通知書の送付(又は不交付決定通知書)
- 請求書の提出
- 償還金支払い