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トップ > くらし・手続き > 都市計画 > 土地 > 土地に関する責務

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土地に関する責務

最終更新日 2024年4月19日

土地に関する責務は、土地基本法で次のとおり、それぞれの立場に応じて定められています。

土地所有者

  • 土地に関する基本理念にのっとり、土地の利用・管理・取引を行うこと
  • 登記手続や所有権の境界の明確化を行うこと
  • 国、地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力すること

国、地方公共団体

  • 土地に関する基本理念にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、実行すること
  • 土地所有者等による適正な土地の利用及び管理を確保するため必要な措置を講じるように努めること
  • 地域住民その他の土地所有者等以外の者による当該利用及び管理を補完する取組を推進するため必要な措置を講じるよう努めること
  • 広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じること

事業者

  • 土地の利用・管理・取引に当たって、土地についての基本理念に従うこと
  • 国、地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力すること

国民

  • 土地の利用・管理・取引に当たって、土地についての基本理念を尊重すること
  • 国、地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力すること

このページの担当

都市政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270

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