最終更新日 2021年4月1日
高齢社会の到来により、高齢者の自立と社会参加が不可欠となっています。また、すべての人が共に生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼーションの理念」の浸透に伴い、高齢者、身体障害者等が自立した日常生活と社会生活を営むことができる社会の実現が求められています。
こうした中で、平成12年5月17日に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が公布され、平成12年11月15日から一部施行されました。
交通バリアフリー法では、市町村は「移動円滑化基本構想」を策定し、公共交通事業者、道路管理者ならびに公安委員会は、それぞれの「特定事業計画」を定め、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化を図るための事業を実施するものとされています。
長岡市では、平成13、14年度の2か年をかけて、その基本構想を策定しました。これは、単に法に従って一部の地域の移動円滑化を実施するものではなく、これからの長岡市における「歩行空間ネットワーク整備」の第一歩として、すべての人が安心して歩ける環境をつくりだすことを目指すものです。
「長岡市交通バリアフリー基本構想」の策定にあたっては、高齢者、身体障害者等の意見を反映するとともに、「特定事業」を実施する公共交通事業者、道路管理者(新潟県、長岡市)及び公安委員会の事業計画との整合と、「重点整備地区」の都市環境との調和を図らなければなりません。このため、市民と関係機関からなる「長岡市交通バリアフリー基本構想策定委員会」を組織し、お互いに緊密な連携を取りながら基本構想を策定しました。
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