最終更新日 2017年4月1日
平成21年1月1日から、製造業及びガス供給業の事業場からの下水について、その基準を緩和いたします。
これまで、一日あたりの平均排水量が50㎥以上の製造業及びガス供給業からの下水に対しては、長岡市下水道条例により、他業種よりも厳しい排除基準を適用していた項目がありました。現在、下水道の普及が進んだことで、下水量に占める製造業及びガス供給業からの下水の割合が低下したことから、厳しい基準を課す必要がなくなったと判断いたしました。よって、このたび条例を改正し、他業種と同じ排除基準を適用いたします。
つきましては、以下及び本サイト内の「工場・事業場排除基準と処置等(パンフレット)」に示す排除基準を遵守し、下水道をご利用くださいますようお願いします。
なお、今後、製造業及びガス供給業からの下水が増加し、その割合が大きくなった場合などには、地域を指定した上で厳しい排除基準でお願いすることがあります。その際には改めてお知らせいたしますので、あらかじめご承知おきください。
長岡市下水道条例第7条及び第8条に定める排除基準(改正部分を抜粋)
(平成21年1月1日改正・施行)
対 象 | 特定施設のある事業場 及び 特定施設のない事業場(すべての業種) |
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項 目 | 日平均排水量50㎥未満 | 日平均排水量50㎥以上 |
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水素イオン濃度(pH) | 5を超えること | 5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | - - - (注) | 600mg/L未満 |
浮遊物質量(SS) | - - - (注) | 600mg/L未満 |
温 度 | - - - (注) | 45℃未満 |
(注)日平均排水量が50㎥未満の事業場に対しては、排除基準を定めておりません。
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