最終更新日 2017年4月1日
1. 受益者負担金とは
2. 受益者負担金を納めていただく方(受益者)
受益者負担金は、公共下水道の供用が開始された地域の土地について、所有権あるいは借地権などの権利を持っている方から納めていただくことになります。(アパート・貸家等の入居者の方は受益者になりません。)
3. 受益者負担金の額は
受益者負担金の額は、所有されている土地または権利者である土地の面積、家屋の種類等に応じて、該当する算出基準に基づき決定します。
算出基準はお住まいの地域によって異なりますので、詳しくは下水道課までお問い合わせください。
4. 受益者に変更があったとき
土地や家屋の売買、借地権の異動などで受益者が変わったときは、すぐに「受益者変更届」を提出してください。
※下水道事業区域外流入受益者分担金とは
下水道事業区域外流入受益者分担金は、下水道の認可区域(下水道の整備を県が許可した区域)外から許可を受けて下水道に接続した場合など、「長岡市下水道事業等区域外流入受益者分担金の徴収等に関する条例」により、土地の面積等に応じて、賦課されるものです。
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