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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > 国民年金の裁定請求

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国民年金の裁定請求

最終更新日 2024年6月25日

届出の時期

65歳の誕生日の前日以降(繰上げ請求の場合は、60歳の誕生日の前日以降)
※第1号被保険者期間のみの人。
厚生年金や共済組合に加入した期間のある人は、年金事務所または共済組合での手続きとなります。

届出

届出場所 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所
 TEL:0258-39-2250
 Eメール:[email protected]
受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時
【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。
※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。

詳しい説明・関連事項

老齢基礎年金の裁定請求

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間含む。)と保険料の免除を受けた期間等を合わせ、原則として10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
(裁定請求書は65歳の誕生日の前日から提出できます。)

年金額 満額の年金額は816,000円です。
これは、20歳から60歳まで40年間の保険料を全て納付した人(第3号被保険者期間含む。)が、65歳から受け取る場合の金額です。
必要なもの ■本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■基礎年金番号通知書または年金手帳
■戸籍謄本(全部事項証明書)※誕生日の前日以降に発行されたもの
■年金振込先の通帳(本人名義)
■年金証書(年金を受けている場合)
■配偶者の年金証書(配偶者が年金を受けている場合)
■住民票謄本(世帯全員の写し)※誕生日の前日以降に発行されたもの
 ※加給年金額を受ける場合や振替加算が加算される場合
■所得証明書
 ※加給年金額を受ける場合や振替加算が加算される場合(加給年金を受ける場合は配偶者の証明書、振替加算が加算される場合は本人の証明書が必要。)
※戸籍謄本・住民票謄本・所得証明書は、マイナンバーで請求すると省略できる場合があります。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求

繰上げ請求 老齢基礎年金は65歳から受けることになっていますが、希望すれば60歳から繰上げて請求できます。ただし、年金額は、請求したときの年齢によって減額されます。
※注意事項
■繰上げ請求をすると、生涯減額された年金を受けることになります。
■65歳前に障害の状態になっても障害基礎年金は受けられません。
■寡婦年金は受けられません。
■65歳まで、遺族厚生(遺族共済)年金と一緒に受けることはできません。
繰下げ請求 年金を繰下げて65歳以降75歳までの間で希望する年齢から受けることができます。この場合の年金額は、本来の年金額より増額されることになります。

関連リンク

このページの担当

国保年金課 国民年金係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2250  FAX:0258-39-2311

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