最終更新日 2024年6月25日
届出の時期
65歳の誕生日の前日以降(繰上げ請求の場合は、60歳の誕生日の前日以降)
※第1号被保険者期間のみの人。
厚生年金や共済組合に加入した期間のある人は、年金事務所または共済組合での手続きとなります。
届出
届出場所 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所 TEL:0258-39-2250 Eメール:[email protected] |
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受付時間 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時 【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 ※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。 |
老齢基礎年金の裁定請求
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間含む。)と保険料の免除を受けた期間等を合わせ、原則として10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
(裁定請求書は65歳の誕生日の前日から提出できます。)
年金額 | 満額の年金額は816,000円です。 これは、20歳から60歳まで40年間の保険料を全て納付した人(第3号被保険者期間含む。)が、65歳から受け取る場合の金額です。 |
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必要なもの | ■本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの ■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの) ■本人以外の人が届出する場合は委任状 ■基礎年金番号通知書または年金手帳 ■戸籍謄本(全部事項証明書)※誕生日の前日以降に発行されたもの ■年金振込先の通帳(本人名義) ■年金証書(年金を受けている場合) ■配偶者の年金証書(配偶者が年金を受けている場合) ■住民票謄本(世帯全員の写し)※誕生日の前日以降に発行されたもの ※加給年金額を受ける場合や振替加算が加算される場合 ■所得証明書 ※加給年金額を受ける場合や振替加算が加算される場合(加給年金を受ける場合は配偶者の証明書、振替加算が加算される場合は本人の証明書が必要。) ※戸籍謄本・住民票謄本・所得証明書は、マイナンバーで請求すると省略できる場合があります。 |
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求
繰上げ請求 | 老齢基礎年金は65歳から受けることになっていますが、希望すれば60歳から繰上げて請求できます。ただし、年金額は、請求したときの年齢によって減額されます。 ※注意事項 ■繰上げ請求をすると、生涯減額された年金を受けることになります。 ■65歳前に障害の状態になっても障害基礎年金は受けられません。 ■寡婦年金は受けられません。 ■65歳まで、遺族厚生(遺族共済)年金と一緒に受けることはできません。 |
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繰下げ請求 | 年金を繰下げて65歳以降75歳までの間で希望する年齢から受けることができます。この場合の年金額は、本来の年金額より増額されることになります。 |
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