最終更新日 2024年6月25日
国民年金の申請免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間免除制度に関する手続き
制度別の対象者
制度名 | 対象者 |
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申請免除 | 保険料の納付が困難な人 |
納付猶予 | 50歳未満で保険料の納付が困難な人 |
学生納付特例 | 大学等に在籍している学生 |
産前産後期間免除 | 出産予定の人または平成31年2月1日以降に出産した人 |
用意するもの
■マイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■基礎年金番号通知書または年金手帳
■学生証又は在学証明書(学生納付特例の場合のみ)
■離職票または雇用保険受給者証(離職による申請免除・納付猶予の場合のみ)
■母子健康手帳(産前産後期間免除の場合のみ)
届出
届出場所 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所 TEL:0258-39-2250 Eメール:[email protected] |
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受付時間 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時 【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 ※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。 |
申請免除制度
第1号被保険者が、次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。)
申請する月から最大2年1か月遡った月の分から申請することができます。
1. 本人、配偶者、世帯主の前年の所得(収入)が基準以下で、保険料を納めることが困難な人
2. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
3. その他失業、災害等により納付することが経済的に困難な人
納付猶予制度
本人が50歳未満で、本人及び配偶者の所得が基準以下(全額免除と同様)の人については、申請に基づき、保険料の納付が猶予されます。(現在の申請免除制度では本人及び配偶者の所得が少なくても世帯主の所得が多いと免除該当しないため。)
申請する月から最大2年1か月遡った月の分から申請することができます。
学生納付特例制度
届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
申請する月から最大2年1か月遡った月の分から申請することができます。
【対象】大学・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍している学生で、学生本人の前年の所得が一定額以下の人※夜間・通信教育の学生も含まれます。
産前産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
届出時期は、出産予定日の6か月前からです。
申請免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間免除制度の承認を受けると
■申請免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間免除制度の適用期間中の障害や死亡の場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金の支給対象期間となります。
■納付猶予・学生納付特例制度の適用期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。また、免除の適用期間は国民年金保険料を全額納付した人と比べて受給年金額が減額されます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料の追納をおすすめします。いずれも10年以内であれば、保険料を追納することができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
■産前産後免除は適用期間中保険料を納付したとみなすため追納の必要はありません。
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