最終更新日 2024年6月25日
概要
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、老齢基礎年金の受給額を増やしたい人は、任意加入や付加保険料の納付を利用することで、将来の年金額を確保・増額できる場合があります。
届出
届出場所 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所 TEL:0258-39-2250 Eメール:[email protected] |
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受付時間 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時 【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 ※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。 |
任意加入
国民年金の適用から除外されている人のうち次に該当する人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。(申し込んだ月からの加入となります。)
■日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
※保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
■日本人で外国に居住している20歳以上65才未満の人
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
■昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人
※老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
【必要なもの】
■マイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■基礎年金番号通知書または年金手帳
付加保険料
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納付すると、次の式で計算した額が付加年金として、老齢基礎年金に加算されます。(申し込んだ月からの加入となります。)
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
※国民年金基金の加入員は、付加保険料を納めることはできません。また、配偶者(厚生年金加入者)の被扶養者や厚生年金加入者も同様です。
【必要なもの】
■マイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■基礎年金番号通知書または年金手帳
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