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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > 国民年金任意加入及び付加保険料

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国民年金任意加入及び付加保険料

最終更新日 2024年6月25日

概要

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、老齢基礎年金の受給額を増やしたい人は、任意加入や付加保険料の納付を利用することで、将来の年金額を確保・増額できる場合があります。

届出

届出場所 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所
 TEL:0258-39-2250
 Eメール:[email protected]
受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時
【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。
※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。

詳しい説明・関連情報

任意加入

国民年金の適用から除外されている人のうち次に該当する人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。(申し込んだ月からの加入となります。)
■日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
 ※保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
■日本人で外国に居住している20歳以上65才未満の人
 ※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
■昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人
 ※老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人

【必要なもの】
■マイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■基礎年金番号通知書または年金手帳

付加保険料

定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納付すると、次の式で計算した額が付加年金として、老齢基礎年金に加算されます。(申し込んだ月からの加入となります。)
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
※国民年金基金の加入員は、付加保険料を納めることはできません。また、配偶者(厚生年金加入者)の被扶養者や厚生年金加入者も同様です。

【必要なもの】
■マイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■基礎年金番号通知書または年金手帳

関連リンク

このページの担当

国保年金課 国民年金係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2250  FAX:0258-39-2311

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